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台湾人の女友達が、この1年間に短期滞在ビザ(観光ビザ)にて、4回の出入国(滞在日数はそれぞれ30日~80日程度)を繰り返していました

基本的に、上陸拒否による退去命令となった場合は、退去強制手続と異なりますので、特に再入国禁止の制限はありません

ですが、交通ルールの第百七条の二には主条項自動車等の運転に関する本邦の域外にある国若しくは地域の行政庁若しくは権限のある機関の免許に係る運転免許証を所持するは、本邦に上陸をした日から起算してとされている自動車等を運転するができる

ほぼ100%間違いなくその警察官の勘違いと思われます

妻(外国人)の妹を、迎え入れたいと考えているですが、可能でしょうか?迎え入れようとしている、妹は22歳です

(1)「日本人・・・の配偶者で日本人の配偶者・・・の在留資格をもって在留するの扶養を受けて生活するこれらのの未成年で未婚の実子」は、「定住者」の在留資格で日本に滞在するは可能です

2位の韓国に大差をつけトップ

極めて危険ですよね無いと思います